介護保険で認定された介護度は、それぞれ何が違うのか?
こんにちは、ます田です。
今回は、『介護保険で認定された介護度は、それぞれ何が違うのか?』について話をしていきたいと思います。
以前に介護保険の申請の流れについて、お話しをしました。
そこから、介護度が認定されて、サービスを具体的に選んでいくとき、介護度によってどのような違いがあるのか?と感じると思います。
目次
- 1.介護度によって、『使えるサービスの量』が違う。
- 2.介護度によって、『使えるサービス』と『使えないサービス』がある。
- 3.介護度によって条件はあるが、まずは、介護を受ける方にとって、何が必要かを考えることも重要。
- 4.まとめ
- 5.考察
1.介護度によって、『使えるサービスの量』が違う。
そもそも、『使えるサービスの量』とは何か?
介護認定を受けると、介護保険証と合わせて介護負担割合証が送られます。
※介護負担割合証も更新され、次回からは別で送られてきます。
介護負担割合証には、介護認定された方の負担割合1~3割のいずれかが記載をされています。
『使えるサービスの量』とは、『1~3割の自己負担で利用ができるサービスの量』となります。
さらに、
『1~3割の自己負担で使うことのできるサービスの量』 = 『各介護度によって決められているサービスの量』
となっています。
『介護度によって決められているサービスの量』は、『単位数』で表現されています。
例えば・・・
要介護1であれば、16,692単位まで、1~3割の自己負担で利用ができることになります。
※各介護度の定められている単位数は、以下の図の通りです。
2.介護度によって、『使えるサービス』と『使えないサービス』がある。
介護度によって、使えるサービスの量も違いますが、その他に『使えるサービス』と『使えないサービス』があります。
①施設サービス
施設サービスは、要支援の方の利用はできません。
また、特別養護老人ホームに関しては、要介護3~5の認定を受けている方でないと申し込みができないこととなっています。
※ただ、要介護1・2の方であっても、例外的に入所が認められる場合があります。
②福祉用具貸与(レンタル)
車椅子・特殊寝台(介護用ベッド)貸与は、要介護2~5の認定を受けている方でないと利用ができません。
※こちらも、原則となりますので、例外があります。例えば、認定調査書に歩行の項目に『できない』とチェックが入っていれば、それが根拠となり、要介護2~5の認定でなくとも利用ができることがあります。詳しくは、担当のケアマネージャーさんに確認してみてください。
※車椅子・特殊寝台は、その付属品についても利用の対象となりません。
3.介護度によって条件はあるが、まずは、介護を受ける方にとって、何が必要かを考えることも重要。
これまで、お話した2つのことを全て理解しなくとも、『そんなことがあるんだぁ』と思うだけでも、サービスを選んでいく上では、参考になるのではと思います。
もちろん、必要なサービスを選んで組み立ていくときは、担当のケアマネージャーがサポートをしてくれます。
ただ、主体となるのは、本人であり、家族であります。
『知っていること』がヒントとなり、イメージが広げていくこと。そして、ケアマネージャーと『あなたの目標』を、共有できることが、大きな効果を生むことができると思います。
4.まとめ
・各介護度によって、1~3割の自己負担で使えるサービスの量が違う。
・各介護度によって、使えるサービスと使うことのできないサービスがある。
・『サービスの量』と『使えるサービス』、この2つのことにとらわれずに『自身が必要だと思うサービス』を考えていくことも大切。
5.考察
なぜ、
『サービスの量』と『使えるサービス』、この2つのことにとらわれずに『自身が必要だと思うサービス』を考えていくことも大切なのか?
ということについて付け加えていくと、
あなたの介護についての『困りごと』が介護保険サービスでなくとも解決ができる可能性もあるからです。
自治体が独自で行っている介護サービスやボランティア等を利用することで、解決ができることもあります。
介護度が軽度だからといって、使えるサービスが限られてしまうと思いがちですが、介護保険サービス以外のサービスを活用していくことで、あなたの『困りごと』を解決できるかもしれません。
最後まで、読んで頂きまして、ありがとうございました。