ありのまま日記

 ~介護にまつわるあれこれと雑記のブログ~

家族に介護が必要だと感じたら、どうしたらいいか?実際に介護保険サービスを利用するまでの流れとは?

こんにちは、ます田です。

 
今回は、実際に『家族に介護が必要と感じて、介護保険のサービスを受けたいと思っているが、どうしたらいいのか?』について、お話をしていきたいと思います。
 
自分自身のケアマネージャーとしての経験から、お話しをすると・・・
 
家族が介護が必要かもしれないと感じている時点で、介護を必要とされている方は、すでに多くの課題を抱えている可能性があります。
 
なぜかと言うと・・・
 
家族の視点と我々、専門職の視点が、違うからです。もちろん、介護を必要としている方の『強み』にも目を向けているのですが、その反面で、その方の『課題』についても着目をしてるからです。
 

1.まずは、近くの地域包括支援センターへ相談へ行ってみよう!

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時間が経つと『課題』を大きくしてしまうこともありますので、早めに地域包括支援センターへ相談に行かれることをお勧めします。
 
 自分の地域を担当してくれている地域包括支援センター(または、在宅介護支援センター)という相談機関があります。
 
地域包括支援センターには専門の資格(保健師社会福祉士等)を持った方が配置されています。
 
高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、介護だけでなく、さまざまな機関と連携して高齢者とその家族の問題を解決していく役割を持っています。
 
事前にどういうことのに困っているのか、どんなことを手伝って欲しいのかを整理していくと相談もしやすいと思います。
 

2.介護保険サービスを利用するためには、介護認定をされることが必要!

 
実際に介護保険サービスを利用するためには、介護認定を受けることが前提です。いわゆる、『要支援又は、要介護1~5』という介護度を認定してもらうということです。
 
ここから、どのような手続きを経て、認定をされるかをお話ししたいと思います。
 
 
要介護度が認定されるまでの流れ
 
介護保険認定の申請する
 
要介護認定は、まず、申請をするところから始まります。
 
申請を受け付けている場所は、地域包括支援センター、区役所等です。
 
申請書は、市区町村のホームページよりダウンロードできる場合もあります。また、包括支援センターへ行って、そこで貰い、その場で記入して申請書もできます。
 
初めての申請は、合わせて相談も受け付けてくれる包括支援センターで行うことをお勧めします。
 
申請書には、氏名・住所・電話番号等の個人情報の記載箇所。被保険者番号の記載もありますので、お手元に介護保険証があるのであれば、持参しましょう。
 
そして、かかりつけ医の氏名・病院名・病院先住所・直近の受診日の記載もあります。
 
この『かかりつけ医』とは、実際に申請書が受理された後、保険者(市区町村)が意見書を依頼する医師となります。
 
そのため、事前に『かかりつけ医』には、介護保険を申請する旨を伝えておくと認定までの流れがスムーズになります。
 
また、定期的な受診ができていない為に本人の状態が分からない等の理由により、意見書の記載ができないと判断されてしまうこともあります。
 
受診時に直接、医師に『介護保険申請をする意向があること』を伝えること。そして、『意見書の記載が可能か』を確認をしておきましょう。
 
介護保険認定調査を受ける
 
申請後に認定調査員より調査日程調整の連絡が入ります。調査員は、自宅に訪問し、対象となる方のお身体の様子等をチェック項目に沿って確認をしていきます。
 
ここでは、介護に関わる手間を調査します。どれだけ、介護が必要であるかを調査します。そのため、病状が良くなかったとしても、介護の必要性が低ければ、介護度も軽く認定されることになります。
 
介護保険認定審査会にて、認定が決定される。
 
調査終了後、一次判定(コンピューター判定)を経て、介護認定審査会が開かれ、調査書と医師が作成した意見書をもとに認定が決定されます。
 
④保険者(市区町村)より、介護保険証が発送され、手元に届く。
 
対象となる方の介護認定がされていると、介護度等が記載された新しい介護保険証が自宅に届きます。
 
申請書を提出してから、認定の確認ができるまで、約1ヶ月~1ヶ月半程の時間を要します。
※原則は、30日以内に通知をされることとなっています。しかし、医師に記載してもらう意見書や調査員が作成する調査書の提出が遅れるとその分、審査会も遅れ、更に時間がかかります。なので、申請をする前に医師への確認をしておくことを勧めます。
 
介護保険証が届いた!
 
これでサービスが使える!
 
そう、使うことができるんですが・・・。
 
実は・・・。
 
介護保険サービスは、申請書が受理された時点でも利用することができるのです。
 
はい?『サービスを利用するためには、認定を受けることが必要』じゃないの?

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はい。『サービスを利用するためには、認定を受けることが必要』ですが・・・。
 
 
※もちろん、ケアマネージャーだったら、申請書が受理された時点でサービスの利用ができることは、誰しも知っています。しかし、相談を受けているとあまり知られていないと感じるので、そのこともお話ができればと思います。
 
 
どういうことかと、言いますと・・・。
 
申請が受理され、例えば、訪問介護のサービスを週1で利用したとしましょう。利用をしている間に書類が整い、審査会が行われ、認定結果が要介護1となりました。
 
こんな利用の仕方もできます。このことを『暫定利用』とケアマネージャーは、呼んでいます。
 
しかし!
 
『暫定利用』には、リスクがあります。お気付きの方もいるかもしれませんが・・・。
 
認定がいわゆる『非該当』、要支援にも要介護にも該当しなかった場合。
 
認定をされてれば、1~3割の料金でサービスを利用できますが、認定をされてなければ、全額自己負担になってしまいます。
 
また、認定されても、『暫定で利用しているサービスの単位数』が『認定を受けた介護度の単位数』を上回っていれば、その差額は全額自己負担になります。
 
※各介護度の使うことのできる単位数は、以下の通りです。

 

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サービスを利用してる時点で担当のケアマネージャーが付いているので、ある程度の予測をして、サービス調整をしてくれるとは思います。
 
それでも、負担額が大きくなるリスクはあります。
 
『それでも、構わない』とおっしゃる方もいますが、それを事前に知らないと知ってるとでは、気持ち的にも違うと思いまして、説明をさせていただきました。
 
もちろん、暫定利用になれば、事前に担当のケアマネージャーが説明をしてくれると思います。
 

3.まとめ

 
・家族が介護が必要かも知れないと感じた時点で、早めに地域包括支援センターへ相談に行ってみましょう。
 
介護保険の認定は、1ヶ月~1ヶ月半程の時間がかかります。スムーズに認定がおりるように事前に医師にも申請をする意向を伝えておきましょう。
 
・申請を受理された時点でも、サービスの利用ができます。その場合は、認定の結果によって、自己負担が大きくなる可能性があることを理解しておきましょう。
 

4.考察

 
冒頭でもお話した通り、家族が地域包括支援センターに相談をされた時点で、本人は、多くの課題を持っている状態になっていることがあります。
 
そのこともあり、申請をされた時点で、サービスの利用ができる仕組みになっています。
 
介護保険サービスは、家族の介護負担を軽減させることだけではなく、本人の課題を解決へ向かわせること。そして、強みを伸ばしていく役割があります。
 
サービスを受けることに抵抗がある方も無理をせずに相談をしてみてはいかがでしょうか?
 
最後まで、読んで頂きありがとうございました。