ありのまま日記

 ~介護にまつわるあれこれと雑記のブログ~

生活保護を受けていると介護保険の申請は、できない?そもそも、申請の要件とは?

 
こんにちは、ます田です。
 
今回は、『生活保護を受けていると介護保険の申請は、できないのか?』について、お話をしていきたいと思います。
 
また、そもそも、『介護保険を申請するための要件とは何なのか?』についても合わせて、お話ができればと思います。
 
目次
 

1.介護保険を申請するための要件

 
介護保険は、高齢になって、介護が必要な状態になれば、申請ができるとの認識があると思います。
 
きっと、その認識でも、きっと大きく問題は無いとは思いますが、少し掘り下げていければと思います。
 
介護保険の申請ができる方は、介護保険における『第1号被保険者の方』と『第2号被保険者の方』です。
※因みに『保険者』とは、各市区町村のことです。
 
それぞれ、どのよう方なのかを説明していきたいと思います。
 
①第1号被保険者
 
65歳以上の方
 
基本的には、これだけです。
 
第一号被保険者の方、つまり65歳以上の方は、介護が必要な状態であると思われるのであれば、介護保険の要介護認定申請ができます。
 
②第2号被保険者
 
40歳~64歳の方
 
第2号被保険者の方は、申請する為に、さらに『2つの要件』があります。
 
☆ 特定の疾病と医師に診断されている。その疾病により介護が必要としている。
 
特定疾病とは、16ある以下の通りの疾病です。
・がん(がん末期で、一部のがんを含まない)
・関節リウマチ
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病パーキンソン病関連疾患)
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 
☆ 医療保険に加入している。
 
原則として、みなさんは国民健康保険等のいずれかの医療保険に加入しています。
 
 

2.では、生活保護を受けている方は、どうなのか?

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ここでは、2つのケースに分けて説明していきたいと思います。
 
①65歳以上で、生活保護を受けている。
 
こちらのケースでは、生活保護を受けていても、申請をすることができます。
 
②40歳~64歳で、生活保護を受けていている。
 
このケースの方は、原則、申請ができないケースが殆どです。
 
なぜかというと、
 
医療保険に加入してない方が殆どだからです。
 
※40歳~64歳で、就労しながら、生活保護を受けていて、医療保険に加入をしている方もいると思います。しかし、申請をするためには、特定疾病と医師に診断を受けていることも合わせて要件となっています。『特定疾病との診断を受けて、就労をしていて、医療保険に加入している』ケースは、あまり現実的ではないと考えられます。ただ、そのケースであれば、申請が可能です。
 
生活保護を受けている方は、国民健康保険法により国民健康保険の被保険者としない』こととなっています。
 
そのため、40歳~64歳であったとしても、医療保険の被保険者でない生活保護受給者が、介護保険の申請することはできないとなっています。
 
そもそも、いずれかの医療保険に加入をしてないので、介護保険料の支払いをしていません。そのため、介護保険の『第2号被保険者』になりません
 
ここまでが、原則となります。
 

3.生活保護を受けていて、医療保険に加入していない方も介護保険の申請ができる?

 
ただ、例外もありまして、生活保護を受けていてる40歳~64歳で、医療保険の被保険者でなくとも、特定疾病と医師の診断を受けていれば、『第2被保険者』とみなされ、申請ができるケースもあります。
 
『みなし第2被保険者』と言われています。
 
『みなし第2被保険者』の方も申請をして、認定を受けることができれば、介護保険と同じサービスを受けることができます。
 
 

4.まとめ

 
介護保険の被保険者は、『第1被保険者』と『第2被保険者』に分かれている。
 
・『第1被保険者』は、介護の必要があると思われれば、申請ができる。
 
・『第2被保険者』は、40歳~64歳で医師に特定疾病と診断をされれば、申請ができる。
 
生活保護を受けていてる65歳以上は、『第1号被保険者』となるため、生活保護を受けていない65歳以上と同様に介護保険の申請ができる。
 
生活保護を受けていてる40歳~64歳で、医療保険の被保険者でなくとも、特定疾病と医師の診断を受けていれば、『第2被保険者』とみなされ、申請ができるケースがある。
 

5.考察

 これまで、お話ししたことをまとめてみると、介護保険を申請するための用件は、それほど厳しくないことがわかります。
 
介護保険生活保護と同じような、セーフティーネットの役割を一部で持っていると個人的には、思ってます。
 
もちろん、認定をされていることが前提ですが、介護保険サービスを何かしら『利用している』と『利用していない』では、大きな違いがあるとも思います。
 
それは、福祉用具レンタルだけでも・・・。
 
何故かというと、
 
介護保険サービスを利用している』=『担当のケアマネージャーがいる』
 
ほぼ、この形が成立しています。
 
ケアマネージャーは、介護の様々なケースと向き合っています。
 
さらに、介護保険サービスだけでなく、地域の人やサービスについても知り得ています。
 
そのケアマネージャーと繋がりを持つことだけでも、地域と関われる『きっかけ』を持つことができたり、介護について、本やネットだけでは『イメージができないこと』もケアマネジャーに相談をすることで、『イメージができるようになる』と思います。
 

featherstone.hatenablog.com

 

もし、『自分自身に』又は、『家族に』介護が必要かもしれないと思うのであれば、近くの地域包括支援センター等の相談機関へ行かれることをお勧めします。

 
そして、無理をなさらずに介護保険の申請を検討することをお勧めします。
 
最後まで、読んでいただき、ありがとうございました。